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自筆証書遺言
必ず自分で書く
自筆証書は書面にし、ご自身で書かなければなりません。
自分で書かなければならないのは、偽造・変造を困難にし、本人の真意によるものであることを明らかにするためです。
他人に書いてもらう代筆や、ワープロ等で作られたものは、無効になります。また、録音テープやビデオテープによる録音・録画による方法も認められません。
自筆証書は、全て自筆で書面にするものだと考えて下さい。
病気など自分で書けないときは、公正証書遺言等の他の方式を選択された方がよいでしょう。
作成のメリット・デメリット
メリット
- 自筆証書遺言は自分で書けばよいので、いつでも簡単にお一人で書けます。
- だれの手も借りずに書けるので、費用がかかりません。
- 証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
- 自宅などどこでも書くことができるので、公証役場などに足を運ぶ必要がありません。
デメリット
- 内容が法的に無効であったり、形式不備で無効になる危険があります。
- 家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 保管中に紛失・偽造される危険があります。
- 自分で字を書けないない方は、利用できません。
内容や形式的の不備から、せっかく作成した遺言書が法律的に無効になるおそれがあります。
記載内容があいまいであったり、複数の解釈が可能であることによって、相続人間でトラブルになる場合があります。
遺言書を発見した場合、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 したがって、相続人に手間をかける遺言といえます。
発見者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険があります。
自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になったり、字が書けなくなった方は利用することができません。
作成の注意点
自筆証書は、本人がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れます。 しかし、紛失・偽造・変造の危険があり、また文意が不明などの理由で効力が問題となる可能性も大きいといえます。 そこで、ご自身で有効な遺言を作成するためにご注意いただく点があります。
書く内容
遺言書であることがはっきりとわかるように、タイトルを「遺言書」などとしておきましょう。 内容は法的に記載すべき事項に限定して、わかりやすく整理して書きましょう。 心情などが混じってくると、内容そのものがわかりにくくなったりします。どの財産を誰に相続、遺贈するのか明確に書いてください。 不動産であれば登記簿に記載されている内容を、そのまま書いてください。 また、預貯金は「○○銀行××支店、口座番号△△の私名義の普通預金全額」のように特定できるように書きましょう。
日付の記載
遺言には日付を記載しなければなりません。日付は、日にちが書かれていないと、無効です。
日付は、遺言書成立の日が特定できればよいとされていますので、
「私の○歳の誕生日」 等の記載は有効ですが、「平成20年○月吉日」等の日にちの特定できない記載は無効です。
年月日で書くのが望ましいでしょう。
押印について
押印も自書と同様に、遺言者の同一性および真意を確認するための手段であるため必要です。 しかし、使用すべき印章には何の制限もないため、認印や拇印でも有効です。実印である必要は、ありません。 また、用紙が複数枚にわたっている場合は、綴じ目には契印を押しておきましょう。
遺言書を書ける人
基本的に自由に書けることになっています。 「自分が亡くなった後、家族全員で仲良くやって欲しい」といった自分の意志や願望を書いておいても、問題はありません。 しかし、相続人の身分や財産配分などは争いの原因となるため、法律で一定のルールを定めています。
遺言が出来る年齢 ・・・ 15歳以上
有効、無効の判断
自筆証書が有効か無効かは、『検認』という制度があり、家庭裁判所が判断します。 1つは一定の方式に従っているかどうかということです。 もう1つは、内容そのものが有効かどうかということです。 個々の思い入れなどもあり、ケースバイケースですので、書籍を参考にされたり、専門家にご相談されることをお勧めします。


