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遺言作成の注意点

必ず書面にする

遺言は、必ず書面にしなければなりません。
カセットテープやビデオへの録音は、遺言としての法的効果はありません。 これは、テープなどは変造や劣化の危険性があるためです。 内容を専門家にチェックしてもらったうえで、書面にすることが必要です。

日付の記載は絶対に入れてください

遺言には作成した日付を記載しなければなりません。
日付は、日にちが書かれていないと、無効となります。
書いた日が特定できればよいとされていますので、 「私の○歳の誕生日」 等の記載方法は有効ですが、「平成20年○月吉日」等の日にちの特定できない記載は無効です。
年月日で書くのが望ましいでしょう。

遺言書を書ける人

基本的に自由に書けることになっています。 「自分が亡くなった後、家族全員で仲良くやって欲しい」といった自分の意志や願望を書いておいても、問題はありません。 しかし、相続人の身分や財産配分などは争いの原因となるため、法律で一定のルールを定めています。

遺言が出来る年齢 ・・・ 15歳以上

遺言による遺産分割の指定は、法定相続分より優先

遺言書がない時には法定相続分によることになりますが、ある場合にはそこに書いてある内容通りに分割します。 これは、法定相続人となっていない第三者へ遺産を贈与するも有効であることを意味しています。 そのため、相続人の中には法定相続分よりも少ない遺産しかもらえない場合もあることになります。

夫婦が別々の用紙に書く

通常、夫婦それぞれが、別々の用紙に書きます。同じ紙に、二人の遺言を書くことは認められていません。 内容は何度でも書き換えること(撤回)ができるので、同じ紙に二人以上が書いてしまうと、その相手方の書き換える(撤回)できる権利を失ってしまうからです。

用紙が複数枚になる場合

1枚の用紙では書ききれず、複数(2枚以上)にわたる場合、 用紙をホッチキスなどでとめて、紙と紙の境目に、最後の署名押印で使用する印鑑で契印を押します。
契印は、この紙が一体であり、抜き取られたりしていないことを意味するので、全ての紙の境目に押します。

使用する筆記具

筆記具は何を使用してもかまいません。 しかし、その性質上、鉛筆等は避けたほうがよいでしょう。 また、偽造・変造の防止、秘密保持などのためにも封筒に入れ、封印をして保管することをお勧めします。 中味が遺言書であることを記載しておくことも忘れずに。

文字が書けない場合

身体的な事情により文字を書くことが不可能だったり、署名すらもできない場合はどうしたらよいでしょうか? そのようなときは公正証書遺言の方式を選ぶことをおすすめします。 遺言内容は口授によって公証人に伝えることができ、本人に代わって公証人がその内容を書面に記載してくれます。 その書面を立会人のもとで署名押印することで証書として認定されます。 最後の署名もできない場合、公証人が代わりに代理署名してくれます。

公証人役場に行けないとき

身体的な事情により病床で手続きに出向けないときは、公証人に病院まで出張してもらえることができます。 通常の作成料金より出張料が必要となるので、料金は割高となります。 公正証書にする下書きを、行政書士にご依頼していただけるなら、遺言内容を公証人と打ち合わせをして、公証人に出張していただく手配をいたします。 その際、証人はご依頼された行政書士、医師や看護師に依頼してもいいでしょう。


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