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各遺言の長所と短所

法律(民法960条)により定められており、主に3種類あります。

自筆証書遺言 本人が全文を、自筆で作成して押印したものです。ワープロ打ちや代筆は認められていません。
公正証書遺言 公証役場で、証人2人の立会いのもとに、本人の意思を公証人が文書にして作成します。
秘密証書遺言 公証役場で、本人が署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもいます。

長所と短所

  長所 短所
自筆証書遺言
  • 簡単で早い
  • 費用がほとんどかからない
  • 内容や存在を、知られないで済む
  • 証人や公証人の手数料が不要
  • 代筆やワープロ作成は不可
  • 紛失、盗難、偽造・変造の危険性がある
  • 要件不備や内容の不完全さにより、無効効果が生じない危険性がある
  • 執行に家庭裁判所の検認手続き(※1)を要する
  • 死亡後に発見されない恐れがある
公正証書遺言
  • 要件不備による、無効になる危険性がない
  • 紛失や盗難、偽造・変造の危険性なし
  • 家庭裁判所の検認手続き(※1)不要
  • 費用が一番かかる
  • 公証人、証人に内容が知られてしまう
  • 公証人の手数料が必要
  • 作成の手間や時間がかかる
  • 証人の依頼が面倒
秘密証書遺言
  • 内容を秘密にできる
  • 紛失や盗難、偽造・変造の危険性なし
  • 代筆、ワープロ作成も可
  • 費用がかかる
  • 公証人、証人に内容が知られてしまう
  • 証人の依頼が面倒
  • 執行に家庭裁判所の検認手続き(※1)を要する

(※1)家庭裁判所の検認手続き
遺言書を預かっている人や発見した人は、家庭裁判所に提出して「検認の手続き」をしなければならないと、民法(1004条)で定められています。
また封印のある場合は、裁判所以外で開封することもできません。勝手に開封すると罰則を受けることがあります。偽造や変造をした疑いをかけられ恐れがあるので、注意しましょう。


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