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遺言の取消し方法

遺言の京都市の専門家4取消し方法


効力が発生する(死亡)時までには、 財産の処分取得など状況の変化があったり、心境の変化があったりします。
そこで相続や遺贈を受ける者が内容を知っていたとしても、 その者の了解を取る必要もなく、いつでも何回でも自由に取消したり変更することができます。
複数存在した場合、日付が一番新しいものが有効になります。

前に作成したものを、取消す遺言をする

以前に作ったものを取消して、新しいもの作成をすることができまるのが原則です。
全部変更したいときは、前に作ったものを、取消す旨を書いておけばよいでしょう。
一部を変更したいときは、その部分を特定して、その部分を取消す旨と、新たに作成をしておけばよいのです。 以前のものと内容が抵触する場合、抵触した部分については取消されたものとみなされます。 取消す意思があったかどうかは、関係ありません。

以前に記載した日付以降に、新しい日付の遺言を作成する

以前に記載した日付以降に、新しい日付のものが出てきたときは 必然的に、前に作成されたものは、取消したものとされます。 ですから、記載された日付がいかに大切かと言うことになります。

遺言書自体を破棄する

書面を破棄してしまうのが、これが一番簡単で確実かもしれません。
公正証書は、公証人役場に原本が保管されているので、手元にある正本や副本を破棄しても効力はありません。

記載内容と違う生前処分をする

ある不動産を長男に遺贈する旨を記載しているのに、その不動産を第三者に売却するなど、記載内容と抵触する生前処分をした場合、抵触部分については取り消されたものとみなされます。

公正証書遺言の取消し方


公正証書遺言は、自筆で取消せる

取り消しは日付が新しいものが優先されるのが決まっているだけで、このときの様式は、特に決まっていません。
公正証書だから、公正証書でしなければならないということはありません。
以前に書いた日付よりも新しければ、公正証書を自筆で取り消すことも可能です。


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