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公正証書遺言がおすすめの理由





公証人が作成する公文書で、遺言の内容が厳格な形式なので、法律的に無効になりません。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。

自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所の検認は不要です。 公正証書遺言について

公正証書遺言がおすすめの理由
法律の専門家である公証人が最終的に作成し、認証するため文面や様式の不備により無効になる恐れ
がありません。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造・隠匿・紛失などの心配がありません。
公証人と証人2名の立会のもと、遺言者が口述した内容を遺言書にのこすため、証拠能力が高く、遺言を
めぐってトラブルになる可能性は低いでしょう。
家庭裁判所の検認手続(相続人全員の立会が必要)が不要なため、相続発生後すぐに遺言内容を執行
することができます。
ご高齢者や病気療養で公証役場へ出向くことが困難な場合は、自宅や病院などに公証人が出張して
作成してもらえます。
読み書きが困難であったり、病気などで体力が衰え、ご自分で書くことができず自筆証書遺言が作成でき
ない場合や、署名すらできない場合も公証人に署名を代書してもらえます。
当事務所による作成サービス
事前の相談・打ち合わせから、遺言書原案の作成、公証人との打ち合わせ、作成当日の立会いまでを完全サポートする、おすすめのサービスです。
文例集に沿っただけのものではなく、最期のメッセージとしてふさわしい最良のものを、ご本人様とごいっしょに作成していきたいと考えています。
公正証書での作成をご検討されている方は、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
作成を検討されている方は、当事務にご相談ください
作成の専門家が関与するので安心です
遺言書は法律で定める要式に従わないと効力をもちませんので、作成の専門家が関与すると安心です。
スムーズに作成できます
作成の専門家が関与しますので、手続きをスムーズに進めることができます。 特に公正証書を作成するときは、公証人と打ち合わせをしたり、必要書類を集めたりと、準備が大変です。 これらの手続きも代行させていただきますので、ご自身のご負担が大きく減ります。
他の専門家と連携して作成します
記載内容によっては、司法書士や税理士などの専門家の関与を要することもあります。当事務所にご依頼いただくと、必要な専門家と連携して業務にあたりますので、遺言者様自ら専門家を探す必要はありません。