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遺言をするべき人

夫婦に子供がいない方

遺言がないときは、法定相続に従いますから、配偶者とともに故人の親や兄弟が相続人になります。
その結果、配偶者が故人の財産を処分するにも、他の相続人の承諾が必要となったり、相続分を請求され、その支払いのために住む家を失うこともあります。

このような場合に備えて、配偶者に「全財産を相続させる」という遺言を残しておくとよいでしょう。ただし、亡くなった配偶者の親が相続人の場合には遺留分があります。

入籍をしていない事実婚、内縁の夫婦の方

結婚しても入籍していない内縁の夫婦の場合、亡くなった相手方の遺産を相続することはできません。民法は法律婚主義を採用しているからです。入籍をしていない夫婦の場合、注意してください。
この場合、遺言によって相手方に財産を遺贈するか、相手方と死因贈与契約を締結しておくとよいでしょう。ただし、内縁の夫婦間に子どもがいない場合は、故人の親は遺留分があることに注意してください。

複数の子どもがいる方

法法定相続分のとおり平等に相続すれば問題はないとも思えます。
しかし、たとえば、親と同居して親の世話をした子は、他の子より多い相続分を主張して、争いになるケースもあります。
複数の子がいる場合、これまでの家族関係にも配慮して遺言を残しておくと、争いを避けることができるでしょう。
また、法定相続分どおりに相続させたい場合でも、その旨を記載しておくと、故人の意思がわかるので、もめることは少なくなるでしょう。

特定の者に事業を承継させたい方

事業を継ぐ子に事業用の財産を相続させたいときは、遺言がないとスムーズな相続手続ができず、事業の継続が難しくなるおそれもあります。
各相続人が取得する財産を、指定しておきましょう。

相続人以外の人に財産を分与したい方

法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言によって財産を遺贈するか、死因贈与契約を締結しおきましょう。
たとえば、尽くしてくれた嫁に財産を分与したい場合や、子がいる場合に世話になった兄弟姉妹に恩返ししたいときなどです。
ただし、これら場合、相続人の遺留分を侵害すると、後で争いになることもありますので、遺留分に配慮した方がよいでしょう。

再婚であり、先妻との間にも子がいる方

遺言書がない場合、遺産を分けるには遺産分割協議を経なければなりません。そして、離婚をしても前婚の子は相続人です。したがって、顔も合わせたこともない前妻の子と遺産分割協議をすることになります。
遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく、遺産を分けることができるので、残された家族に負担をかけないようにしましょう。
また、再婚相手の連れ子は相続人ではないので、財産を分与したいときは遺言を残すか、生前に養子縁組をしておきましょう。

推定相続人間の仲が悪い方

遺言書がない場合、遺産を分けるには遺産分割協議を経なければなりません。
しかし、遺産分割協議は、日頃から交流のなかったり、仲がよくない親族には負担のかかる手続きです。
遺言書を残し、手続がスムーズにすすむようにして、争いごとが発生しないように配慮しておきましょう。

遺産のほとんどが不動産の方

不動産のように分割しにく財産の場合、遺産分割の方式を指定しておきましょう。同居していた親族が住むところに困らないようにすることも必要です。

財産を与えたくない相続人にがいる方

親に対して著しい非行があるなどの廃除事由がある推定相続人の相続権を、遺言によって失わせることができます。この廃除が認められると、遺留分権も失います。

相続人がいないので遺産を寄付したい方

遺言がないと、債権者への清算の後、残った財産は国庫に帰属することになります。
特定の団体に寄付したいときは、財産を寄付する旨を記載しておきましょう。できれば、あらかじめに相手方団体と話し合っておくことが望ましいと思います。

きがかりな相続人がいる方

認知証の配偶者や障がいをもつ子がいる場合、面倒を見てもらうことを条件に遺贈をする負担付遺贈という方法もあります。
この場合、あらかじめ、条件について十分に話し合い、受遺者の理解・同意を得た上で遺言することが大切です。


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