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遺言執行者の記載
遺言執行者とは?
遺言の記載されている内容を実現するため、相続手続を行う人が遺言執行者です。
指定や選任された遺言執行者は、故人の代理人とみなされ、故人の意思を実行してくれる人となります。
記載された内容を実現できれば問題はないのですが、円滑な実現が見込まれない場合には、指定しておく必要があります。
また、相続人同士で対立がある場合も、指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者を指定、または執行者が第三者に委託(複委任)できることを記載をします。
指定がない場合は、家庭裁判所にその選任を申立てることができます。
まず検認申立て、財産目録を作成します。
遺産の管理・記載内容の実現ための手続などの、権利義務が与えられます。
相続人は執行者を無視した遺産の処分したり、遺言執行者を妨害する行為はできません。
誰を遺言執行者するのかを決めておこう
遺言執行者は亡くなった人の望みを叶える重要な役割をになっており、故人の財産の管理や名義変更の手続きなどが行えます。
相続人同士で相続トラブルがおきそうな状態が予想されるなら、遺言執行者を定めておかないと、
相続人が勝手に手続を行い、その人が有利な状態となる手続きをする可能性があり、公平な相続ではなくなってしまいます。
行政書士などの中立的な第三者を指定しておくと、公平でスムーズな相続手続きができます。
行政書士などの専門家に、頼んでおくのが良いでしょう。
遺言執行者の選任
遺言執行者は次の二つのいずれかの方法で選任されます。
遺言書で遺言執行者として指定する
相続のときに利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に申立を行い、選任してもらう
遺言書で執行者を指定するときには「○○○○を遺言執行者に指定する」といった具合に記載するだけで構いません。
ただし、指定された人からすれば、ある日突然「遺言執行者に指定されている」と言われても戸惑うだけです。あとでトラブルにならないようにするためにも、遺言書を作成するときに承諾を得るべきです。
遺言執行者は相続人や第三者、社会福祉法人等の法人でも構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者が指定されていると、相続のときに相続人は記載されている遺産の処分を勝手にすることはできません。
指定されている場合は、できるだけ早く指名された方に連絡するようにしてください。
遺言執行者が必要なとき
遺言執行者の指定は、必要に応じて決めればいいのですが、以下の内容のいずれか一つでもあるときは、相続手続きのときに必要になります。
子の認知をするとき
相続人の廃除、または廃除の取消しをするとき
一般財団法人を設立しようとするとき
これらの内容が記載されているのに遺言執行者が指定されていないときは、利害関係人が手続きをして家庭裁判所に選任してもらわなければいけません。
また遺言執行者に指定された人は、相続のときに「やらない」と拒否することができます。せっかく遺言書で指定しても拒否されると、結局、裁判所で選任してもらわなければいけなくなるので、承諾をもらっておくようにしましょう。
遺言執行者の仕事
遺言執行者に指定された人は、相続が始まると遺言執行者をやるのかどうか、返事をしなければいけません。断る場合でも理由は必要ありません。 いざ受けるとなれば、次のような相続手続きの仕事を行います。
遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知
遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付
遺言書に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出
相続人の廃除や廃除の取消がある場合は、家庭裁判所に必要な手続きをする
一般財団法人の設立がある場合は、内容にもとづき必要な手続きをする
内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等
の手続きをする
全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知
相続手続きで中心になるのは、不動産や預貯金などの名義変更等の手続きになってきます。 遺言執行者は相続人でもなることはできますが、これらの手続きは平日の日中に行わなければいけないことが多く、専門的な知識を必要とすることもあります。人によってはかなりの負担になることも考えられます。 また、内容や相続人の状況によっては、執行者が相続人だと公平性を欠くことになり、トラブルのもとになる可能性もあります。 手続の手間や相続人間の公平性を考えると、場合によっては相続を専門に扱う専門家(行政書士、弁護士、税理士など)に依頼しておくことをオススメします。 専門家を遺言執行者に指定したい場合は、トラブルを防ぐために必ず事前にその旨を相談して承諾をもらうようにしておいてください。