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遺言の見本や雛形16

外側  封筒 (0)  総合例
(1)  妻に全部あげる (9)  相続人が不仲である
(2)  妻に不動産、子供に預貯金を相続させる (10)  身体障害者の子供がいる
(3)  相続割合を指定する (11)  子供の認知
(4)  内縁の妻にすべてあげる (12)  介護でお世話になっている方
(5)  個人事業主の方で長男に全てを譲る (13)  行方不明の推定相続人がいる
(6)  株式会社の経営を長男に全てを譲る (14)  介護でお世話になっている方に
(7)  相続人の廃除 (15)  葬儀やお墓に希望がある
(8)  予備的遺言を入れる (16)  永代供養を考えている

遺言の京都市の専門家4永代供養を考えている


遺 言 書

遺言者 大津武弘は、次のとおり遺言する。

第1条 
京都太郎に..................

第2条 
滋賀良子に..................

第3条 
大阪花子に..................

第4条 
遺言者は、遺言者の有する預金の中から金1000万円を、大阪本能鏡寺(主たる事務所、京都府亀岡市大阪橋大津町14番地3)住職滋賀正志(昭和35年10月9日生)に遺贈する。

第5条
前条の遺贈は、永代供養のためのものです。大阪本能寺住職には、大津家の永代供養をお願いします。

第6条
遺言執行者には下記の者を指名する。

住所  京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
氏名   大島 真一
職業   行政書士


平成○○年2月10日


住所   京都府亀岡市滋賀北大阪錦町4番地56
本籍   滋賀県大津市京都道大阪町52番地6
       氏名   大津武弘      印
       昭和25年8月14日生れ


※ 補足
  永代供養とは、承継者のいないお墓の供養や管理を寺院が行ってくれることです。ただし永代といっても「永遠」という意味ではなく、期間が設けられています。三十三回忌や五十回忌までというところが多く、この期限が過ぎると、他の人の遺骨と一緒に合祀されます。 永代供養の費用は寺院によって異なります。一般的には「一回の法要に対するお布施×年間の法要回数×永代年数」を基準に計算されることが多いようです。 こちらの文例は、寺などに永代供養をお願いする場合に使う文例の一部です。遺言を作成する前に、お願いする寺と相談しておくことが必要でしょう。また、確実に現金が渡されるように、遺言執行者の指定が大切です。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します


※ 注意
  書き方については、縦書き、横書きは問いません。 書くものについては、筆、ボールペンなど書くものは何でもかまいません。ですが、鉛筆書きは第三者が勝手に内容を変更したりすることができるので、原則有効ではありません。 また用紙には、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。 用紙についても、和紙・洋紙など何でもかまいませし制限はありません。ただ、長期にわたって保存する恐れがあるので、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。また、用紙が複数になった場合は、用紙と用紙の間に契印を押してください。


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