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遺言の見本や雛形11

外側  封筒 (0)  総合例
(1)  妻に全部あげる (9)  相続人が不仲である
(2)  妻に不動産、子供に預貯金を相続させる (10)  身体障害者の子供がいる
(3)  相続割合を指定する (11)  子供の認知
(4)  内縁の妻にすべてあげる (12)  介護でお世話になっている方
(5)  個人事業主の方で長男に全てを譲る (13)  行方不明の推定相続人がいる
(6)  株式会社の経営を長男に全てを譲る (14)  介護でお世話になっている方に
(7)  相続人の廃除 (15)  葬儀やお墓に希望がある
(8)  予備的遺言を入れる (16)  永代供養を考えている

遺言の京都市の専門家4子供の認知


遺 言 書

遺言者 滋賀義男は、次のとおり遺言する。

第1条 
わたくしは、本籍滋賀県大津市浜大阪寺亀岡北3丁目612、大阪由美子(平成22年7月15日生)を認知する。

第2条
遺言執行者には下記の者を指名する。

住所  京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
氏名   大島 真一
職業   行政書士


平成○○年8月31日


住所   京都市伏見区亀岡大津清掃町115番地21
本籍   大阪府東大阪市大阪町工場滋賀7丁目14-3
       氏名   滋賀義男      印
       昭和35年3月17日生れ


※ 補足
  子を認知する場合に使う文例です。執行者の指定が必要です。相続開始(死亡)後、執行者が市町村長に届出をします。よって執行者は、弁護士や行政書士などの専門家が適任です。但し、認知される人が成年者である場合は、その人の承諾が必要です。また、妊娠中の胎内にある子(懐胎した子)を認知することもできますが、母の承諾が必要です。


※ 注意
  書き方については、縦書き、横書きは問いません。 書くものについては、筆、ボールペンなど書くものは何でもかまいません。ですが、鉛筆書きは第三者が勝手に内容を変更したりすることができるので、原則有効ではありません。 また用紙には、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。 用紙についても、和紙・洋紙など何でもかまいませし制限はありません。ただ、長期にわたって保存する恐れがあるので、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。また、用紙が複数になった場合は、用紙と用紙の間に契印を押してください。


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