遺言の見本や雛形7
外側 | 封筒 | (0) | 総合例 |
---|---|---|---|
(1) | 妻に全部あげる | (9) | 相続人が不仲である |
(2) | 妻に不動産、子供に預貯金を相続させる | (10) | 身体障害者の子供がいる |
(3) | 相続割合を指定する | (11) | 子供の認知 |
(4) | 内縁の妻にすべてあげる | (12) | 介護でお世話になっている方 |
(5) | 個人事業主の方で長男に全てを譲る | (13) | 行方不明の推定相続人がいる |
(6) | 株式会社の経営を長男に全てを譲る | (14) | 介護でお世話になっている方に |
(7) | 相続人の廃除 | (15) | 葬儀やお墓に希望がある |
(8) | 予備的遺言を入れる | (16) | 永代供養を考えている |
相続人の廃除
遺 言 書
遺言者 亀岡幸助は、次のとおり遺言する。
第1条
わたしの財産は妻の亀岡登紀子(昭和25年6月14日生)に相続させる
第2条
遺言者は長男亀岡秀隆(昭和49年1月30日生)を廃除する。
亀岡秀隆は定職もつかずぶらぶらしており、遺言者に対し
暴言、暴行などの虐待を行い、その素行は再三の忠告
にもかかわらず改まらない。遺言者に対対する虐待、侮辱、
非行は相続人廃除の正当な理由となる。
第3条
執行者には下記の者を指名する。
住所 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
氏名 大島 真一
職業 行政書士
なお、上記の者の執行の報酬は金○万円とし、妻亀岡登紀子の相続分より支払うこととする。
私は、上記のとおり全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○○年6月28日
住所 京都市中京区寺田亀岡町6-17
本籍 滋賀県大津市浜大津亀岡町15-23
氏名 大津幸助 印
昭和36年3月27日生れ
廃除とは、故人の意思によって相続権を失わせる制度です
廃除の要件
- 被相続人(故人)に対して虐待・侮辱及びその他の著しい非行があったとき
- 故人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをする
(故人が遺言で相続廃除を求めている場合には、故人の死亡後に遺言執行者が相続廃除の申立てをする) - 家庭裁判所の審判
⇒家庭裁判所の審判が確定して初めて相続廃除が決定する - 被相続人(故人)はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる
- 廃除をすること、廃除の取消しをすることのどちらも遺言のによってすることができる
※ 注意
書き方については、縦書き、横書きは問いません。
書くものについては、筆、ボールペンなど書くものは何でもかまいません。ですが、鉛筆書きは第三者が勝手に内容を変更したりすることができるので、原則有効ではありません。
また用紙には、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。
用紙についても、和紙・洋紙など何でもかまいませし制限はありません。ただ、長期にわたって保存する恐れがあるので、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。また、用紙が複数になった場合は、用紙と用紙の間に契印を押してください。