遺言の見本や雛形4
外側 | 封筒 | (0) | 総合例 |
---|---|---|---|
(1) | 妻に全部あげる | (9) | 相続人が不仲である |
(2) | 妻に不動産、子供に預貯金を相続させる | (10) | 身体障害者の子供がいる |
(3) | 相続割合を指定する | (11) | 子供の認知 |
(4) | 内縁の妻にすべてあげる | (12) | 介護でお世話になっている方 |
(5) | 個人事業主の方で長男に全てを譲る | (13) | 行方不明の推定相続人がいる |
(6) | 株式会社の経営を長男に全てを譲る | (14) | 介護でお世話になっている方に |
(7) | 相続人の廃除 | (15) | 葬儀やお墓に希望がある |
(8) | 予備的遺言を入れる | (16) | 永代供養を考えている |
内縁の妻に遺贈する
遺 言 書
遺言者 滋賀淳也は、次のとおり遺言する。
第1条
遺言者は、内縁の妻である亀岡愛(昭和45年6月4日生)に遺言者の所有する一切の財産を包括して遺贈する。
平成○○年7月9日
住所 大阪市北区亀岡茶屋町115番地13
本籍 滋賀県大津市浜大津高野京都町147番地258
氏名 滋賀淳也 印
昭和33年2月28日生れ
補足
内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。同居期間が長くても法律的には相続権はありません。よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。
※ 注意
書き方については、縦書き、横書きは問いません。
書くものについては、筆、ボールペンなど書くものは何でもかまいません。ですが、鉛筆書きは第三者が勝手に内容を変更したりすることができるので、原則有効ではありません。
また用紙には、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。
用紙についても、和紙・洋紙など何でもかまいませし制限はありません。ただ、長期にわたって保存する恐れがあるので、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。また、用紙が複数になった場合は、用紙と用紙の間に契印を押してください。