遺言の見本や雛形1
外側 | 封筒 | (0) | 総合例 |
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(1) | 妻に全部あげる | (9) | 相続人が不仲である |
(2) | 妻に不動産、子供に預貯金を相続させる | (10) | 身体障害者の子供がいる |
(3) | 相続割合を指定する | (11) | 子供の認知 |
(4) | 内縁の妻にすべてあげる | (12) | 介護でお世話になっている方 |
(5) | 個人事業主の方で長男に全てを譲る | (13) | 行方不明の推定相続人がいる |
(6) | 株式会社の経営を長男に全てを譲る | (14) | 介護でお世話になっている方に |
(7) | 相続人の廃除 | (15) | 葬儀やお墓に希望がある |
(8) | 予備的遺言を入れる | (16) | 永代供養を考えている |
妻に全てを相続させる
遺 言 書
遺言者 大阪太郎は、次のとおり遺言する。
第1条
遺言者は、一切の財産を妻の大阪花子(昭和28年6月15日生)に相続させる
平成○○年1月18日
住所 大阪市港区船着場亀岡町254番地32
本籍 京都市南区亀岡虎門池田町196番地36
氏名 大阪太郎 印
昭和25年4月14日生れ
補足
子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
※ 注意
書き方については、縦書き、横書きは問いません。
書くものについては、筆、ボールペンなど書くものは何でもかまいません。ですが、鉛筆書きは第三者が勝手に内容を変更したりすることができるので、原則有効ではありません。
また用紙には、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。
用紙についても、和紙・洋紙など何でもかまいませし制限はありません。ただ、長期にわたって保存する恐れがあるので、長い年月の保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。また、用紙が複数になった場合は、用紙と用紙の間に契印を押してください。