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遺言の封筒の見本や雛形

外側の封筒

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外側の封筒においても、制限はありません。できるなら本体を包み込める封筒にいれて、封をしたほうが良いでしょう。
封をする理由は、第三者が勝手に中身を書き換えないためです。封をしなくても、効力はあります。無効ではありません。
封をしたら、そこに遺言書で押した押印を押しましょう。
封筒の裏側に、『これを発見したら、開封せずに家庭裁判所の検認を受けてください』と記しておくと良いでしょう。

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