遺言の封筒の見本や雛形
外側 | 封筒 | (0) | 総合例 |
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(1) | 妻に全部あげる | (9) | 相続人が不仲である |
(2) | 妻に不動産、子供に預貯金を相続させる | (10) | 身体障害者の子供がいる |
(3) | 相続割合を指定する | (11) | 子供の認知 |
(4) | 内縁の妻にすべてあげる | (12) | 介護でお世話になっている方 |
(5) | 個人事業主の方で長男に全てを譲る | (13) | 行方不明の推定相続人がいる |
(6) | 株式会社の経営を長男に全てを譲る | (14) | 介護でお世話になっている方に |
(7) | 相続人の廃除 | (15) | 葬儀やお墓に希望がある |
(8) | 予備的遺言を入れる | (16) | 永代供養を考えている |
外側の封筒
外側の封筒においても、制限はありません。できるなら本体を包み込める封筒にいれて、封をしたほうが良いでしょう。
封をする理由は、第三者が勝手に中身を書き換えないためです。封をしなくても、効力はあります。無効ではありません。
封をしたら、そこに遺言書で押した押印を押しましょう。
封筒の裏側に、『これを発見したら、開封せずに家庭裁判所の検認を受けてください』と記しておくと良いでしょう。