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遺言作成のポイント

1.公正証書にしよう

 主に3つの方法(公正証書・自筆証書・秘密証書)がありますが、公正証書で作成しましょう。公正証書遺言は、紛失や改ざんの可能性がないため安全で安心です。また、記載内容や形式不備で無効となることもありません。裁判所の検認の手続も必要ないので、移転登記や預金の払い出しなどの手続が敏速にできます。

2.下書きを作成し専門家と十分な打合せ

死亡後にその効力が発生するので、内容に不都合なところがあっても、死亡後には訂正できません。不都合な記載があれば、その内容が元で相続争いとなる恐れがあるので注意しましょう。相続人の生活を考慮して、税金でも困らないように配慮すべきです。わからないことがあれば、遺言の専門家の、gsoj 行政書士 大島法務事務所にお尋ねください。

3.記載内容は具体的明瞭に

どこの誰に、なにをどれだけやるのか正確に記載しなければなりません。土地や建物については、登記簿を準備して地番や家屋番号も間違いのないように記載します。預貯金や有価証券も銘柄と数量も正確に記載します。また、遺言で財産を残す相手の身分の特定も正確にするとともに、相手が相続人であれば「相続させる」ですし、相続人以外に財産を残すのであれば、「遺贈する」と記載されます。

4.財産は全て漏れのないように

せっかく作成しても、遺産の記載漏れがあった場合は争いになります。不動産や有価証券、預貯金、動産(家財道具)など全て記載しましょう。仮に相続後に記載漏れの財産があった場合、その財産は相続人全員の分割協議で分割を決めなければなりません。
その財産を巡って争いとなる可能性があるので、「その他一切の財産は妻に相続させる」というような条項を最後に入れて下さい。記載されている財産以外の財産は、その人に相続されることになるからです。

5.予備的な遺言を入れる

遺言者より先に、記載した相続人や受遺者が先に死亡することがあります。この場合、その書かれている文言が無効となります。そこで、相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合「もし相続人○○が先に死亡していたときは○○の姪の□□に遺贈させる」などの予備的な文言を入れておくと良いでしょう。これにより作り直しが不要となります。

6.遺言は納得がいくまで書き換える

一度作成しても、財産の変化や不動産評価額の変動、相続人へ気持ちの変化など、書いたの内容を変更しなくなる場合があります。 遺言は何度でも書き直すことができます。新たに書き直すことで、古い遺言書は失効します。 一部の相続人に強く勧められたとか、金融機関に勧められたとかで、あまり納得のいかない内容であれば遠慮なく書き換えることでしょう。

7.遺言執行者を定めておく

遺言でしか執行者を指定できません。指定された執行者は、執行するための遺産の管理や処分に対するいっさいの権利と義務を持ちます。 相続人などの 利害関係者は勝手に遺産を処分するなど、執行を妨げることはできません。 よって、内容を確実に実現することができます。ちなみに、子供の認知、相続人の廃除と廃除の取り消しに関しては、必ず遺言執行者が必要です。 執行者は未成年者および破産者以外は、誰でもなれます。相続人でもなれます。ただし、いざ相続が始まった時の負担を考えると、行政書士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。


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