遺言作成の専門家で、gsoj 行政書士 大島法務事務所は、京都,大阪,滋賀の遺言作成のサポートを行っています

HOME > 遺言の内容

遺言の内容

遺言に書ける内容

1.財産の処分に関すること

  •   相続する割合を決める
  •   遺贈(贈与)や寄付
  •   一定期限で、遺産の分割を禁止
  •   減殺請求されたときの減殺方法を指定する

2.身分に関すること

  •   婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の認知
  •   未成年後見人と未成年後見監督人の指定
  •   相続人の廃除と、その排除の取消し

3.作成した意図(任意)

どういう経緯により遺言を書くことにしたのか、その理由などを付言事項として書いておくと良いでしょう。

4.その他

  •   遺言執行者の指定
  •   祭祀承継者の指定

なお、法的効力の及ばない内容は、「兄弟仲良くするように…」「母親の面倒をみ るように…」「葬儀は身内だけで行うように…」などの故人の願いや意思などが該当します。
これらの内容については、残念ながら法的効力は及びませんので、相続人が故人の 意思を尊重するかどうかの問題です。

遺留分を考慮しよう

相続人には法律で最低限認められた遺留分があります。(故人の兄弟姉妹が相続人であるときは遺留分がありません)
その遺留分を考えない遺言は、相続トラブルの原因となります。 遺留分の減殺請求を起こされれば、必ず財産の分配をしなければなりません。
事業承継や障害者の生活扶助など特別な理由があり、どうしても一人に偏った相続をさせる場合は、 遺留分を満たさない配分をする理由を、遺言書に記載しておくと良いでしょう。

特別受益を考慮する

特別受益とは、故人の生前に特別の援助を受けた利益をいいます。
相続の配分を決める場合は、これを考慮しなければなりません。


< 例 > 遺産が3000万円で、妻と長男と次男が相続をします。

次男にのみ生前にマイホーム資金として1000万円を贈与しており、長男にはしていません。


遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所31 法定相続で分けた場合
妻が二分の一の2000万円、長男が四分の一の1000万円、次男が四分の一の1000万円となります。


遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所32 特別受益を考慮すると・・・
次男は既に1000万円のマイホーム資金を贈与されているので、これを差し引くことになります。 3000万円に1000万円を足した4000万円を、全員で遺産分割することになります。 したがって次男の相続分は、0円ということになります。 このマイホーム資金1000万円部分が特別受益となりますので、遺言はこの金額を考慮して作成することになります。

寄与分を考慮しよう

相続税の申告が終わるとその申告内容につき、税務署が調査に来る場合があります。 問題になるのは、配偶者名義や子供名義の預貯金や有価証券で、実質的な被相続人の財産です。
税務署は名義上ではなく、実質で判断します。
これら名義預金等の扱いは、税理士に十分相談して下さい。
余分な税金を支払うだけでなく、相続後の争いも残すことになります。 「その他一切の財産は妻に相続させる」というような条項をもりこんでおくと、良いでしょう。 ですがそれだけでは、補完できないものもありますので、十分に注意してください。


ページの先頭へ


遺言書作成サポート 京都滋賀   運営 gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563