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遺言の目的
遺言には、自分の意思を後継者に伝え、その実現を図ろうとする目的があります。自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、それはもうあとの人に任せるしか方法がありません。その任せ方を指示するのが遺言書です。
遺言があれば、何の心配もなくこの世を去ることができます。
しかし本人が何ももめることはないと思っていても、家族関係が複雑であったり、遺産の額が大きかったりすると、相続が円満に進まなかったりします。
遺産を相続するには、民法で定めらたとおりに遺産を分割する方法と、遺言書に基づいて遺産を分配する方法の2つがあります。
遺言書がなければ、民法に定められたとおり法定相続が行われます。しかし、法定相続以外の割合で遺産を分配させたいと思えば、遺言をするのが最もよい方法です。つまり、遺言による相続は、法定相続に優先するものだからです。
例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫は残された妻が不自由のない暮らしができるよう、自分のすべての財産を妻に残したつもりでも、夫に親や兄弟姉妹がいれば、遺言がない場合には、その財産は妻一人のものにはなりません。
入籍していない、いわゆる内縁の妻の場合は、相続権すらありません。事実上夫婦として長い年月を共に暮らしてきても、遺言がなければ、戸籍上の妻でないばかりに、夫の財産はすべて夫の肉親たちで分配されてしまうのです。
遺言を書いておくと、自分の意思に沿った財産の残し方ができ、また心配事についても残されたものが配慮してくれるのです。