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公正証書遺言

公正証書遺言の特徴

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所27 公正証書遺言は、2人以上の証人が立会い、本人が公証人の前で内容を口述し、これを公証人が筆記して、本人および証人に読み聞かせ、それを閲覧させます。 そして正確に筆記されたことを確認して本人と証人が署名押印します。 その後、公証人が法律に定める方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印します。 署名された原本は公証人が保管し本人に正本が交付されます。 よってその存在、保管について問題が起こることはなく、家庭裁判所への検認手続も不要です。

作成のメリット・デメリット

メリット

  •  公証人の関与により、形式不備の心配はなくなります。
  • 裁判官・検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が関与するので、形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。

  •  家庭裁判所での検認手続は不要です。
  • 自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。たとえば、不動産登記の名義変更をする場合には公正証書以外は検認が必要とされているなど、検認を受けなければできない相続手続があります。
    しかし、公正証書の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができ、相続人にとって大きなメリットです。

  •  遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造のおそれがありません。
  • 公正証書遺言が作成されると、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。したがって、破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配は全くありません。。

  •  自書できない方でも作成することができます。
  • 自書が困難となった場合、全文自書が求められる自筆証書遺言はできませんので、 公正証書遺言方法を使用することになります。
    さらに、署名ができなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
    また、ご自身が体力的に公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が自宅または病院等へ出張してを作成することもできます。

デメリット

  •  公証役場の手数料がかかります。
  • 公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。

  •  証人を2名を用意しなければいけません。
  • 遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。
    適当な証人が見当たらない場合には公証役場で紹介してもらうこともできます。

公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するためには、二人以上の証人が必要です。
証人は、公証人が遺言者に対して遺言書を読み上げ、内容を確認するときに一緒に立ち会い、最後に署名・押印をします。
証人は遺言書の内容を知ることになるので、証人から遺言内容が漏れる可能性があります。他人に遺言内容を知られたくない場合は、注意してください。
とはいえ、次に該当する人は公正証書遺言の証人なることができません。

遺言作成相談室 未成年者
遺言作成相談室 遺言者が現時点で死亡したら相続人になる人(推定相続人)
遺言作成相談室 遺言書に「○○に相続させる」と書かれる人(受遺者)とその配偶者(夫または妻)、受遺者の直系
     血族(親や子)
遺言作成相談室 公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証役場の従業員

遺言内容を外に漏らしたくない場合は、行政書士をはじめとした士業を証人にすることを検討してみてください。費用はかかりますが、士業には業務に対する守秘義務があります。これを破ると罰則義務もありますので、一般的に内容を漏らすことはありません。

必要な書類

 1 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 2 遺言者と相続人の戸籍謄本・除籍謄本
 3 相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
 4 ア)不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本および固定資産税評価証明書
   イ)不動産以外の財産の場合は、預金通帳、株券など
 5 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモ
 6 執行者を決めておく場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモ

作成要件

(1)証人二人以上の立会いがあること。

1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は、証人になれません。
 なお、証人は弁護士、行政書士等の専門家に依頼することも可能です。

(2)遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。

 印鑑は、実印である必要があります。印鑑証明書が必要です。証人については、印鑑は認印でOKですので、印鑑証明書は必要ありません。ただし、欠格者かどうかを確認するために、住民票の写し等が必要になることがあります。

(5)その証書は(1)から(4)までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

作成過程

原案を考える。
( 原案段階から弁護士、行政書士等の専門家に依頼しておくと安心 )

必要書類と共に原案をチェックしてもらい、案を作ってもらう。

都合の良いときに、公証人役場に出向く。
内容を確認するために、読み上げる。

本人と証人が署名押印して完成。

原本は公証人役場に保管される。

公正証書遺言作成に必要な公証人の手数料

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければいけません。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて次のように決められています。

目的財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を越え3億円まで 4,3000円に、5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を越え10億円まで 9,5000円に、5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を越える部分 249,000円に、5,000万円ごとに8,000円を加算

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