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遺言書の検認
検認とは?
自筆証書遺言と秘密証書遺言には検認が必要となります。
封印してあるか否かにかかわりなく、家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。
相続開始後すみやかに家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求します。
封印ある自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封する手続きをしなければなりません。
家庭裁判所は、記載された用紙、ペン書きか否か、その内容・日時・署名・印などを調査し検認調書として記録し保存します。
つまり、検認手続きとは、それによって内容の有効無効を決めるものではなく、遺言書の偽造・変造を防ぎ、確実に保存するための証拠保全手続きです。
検認手続きが終了しないと、実際上の執行(不動産登記等の名義変更)が出来ません。
検認しないと、どうなるの?
封印されたものは、民法で「家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封すること」と規定されており、勝手に開封することができません。家庭裁判所以外で勝手に開封した者は5万円以下の科料に処せられるとされています。
(注意)開封しても、遺言書の効力に影響はありません。
検認の際、遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本と申立人の戸籍謄本を添付します。
申し立て
申立人
保管者
発見した相続人
申立先
最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立てに必要な費用
申立書1通
申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書の写し(開封されている場合)