HOME > 「相続させる」と「遺贈する」の違い
「相続させる」と「遺贈する」の違い
相続人に財産を承継させるときは、「相続させる」と記載し、相続人以外の者に承継させるときには「 遺贈する」と記載しましょう。
相続人に対してもすることができますが、「相続させる」とした方がメリットがありますので、このように記載しておきましょう。
違いについて
不動産の登記手続について
「遺贈する」場合は、執行者がいるときは執行者と遺贈を受ける人が共同で、執行者がいないときは相続人全員と受遺者が共同で、所有権の移転登記の申請をすることになります。
一方、「相続させる」ときは、相続人の単独で申請することができます。
不動産の登記の登録免許税について
「遺贈する」の場合、不動産の登記の登録免許税は評価額の1000分の20となります。
一方、「相続させる」のときは、不動産の登記の登録免許税は評価額の1000分の4となります。
農地の取得について
「遺贈する」のときは、包括遺贈の場合を除いて、農地法による知事の許可が必要となります。
一方、「相続させる」のときは、農地法による知事の許可が不要ですから、許可なく所有権移転登記をすることができます。
借地権・借家権の取得について
「遺贈する」のときは、借地権・借家権を取得するのに賃貸人の承諾が必要となります。
一方、「相続させる」のときは、賃貸人の承諾は不要です。
農地の取得について
「遺贈する」のときは、包括の場合を除いて、農地法による知事の許可が必要となります。
一方、「相続させる」のときは、農地法による知事の許可が不要ですから、許可なく所有権移転登記をすることができます。
遺贈・相続の放棄について
「遺贈する」のときは、それが特定のとき、受遺者はいつでも放棄することができます。
一方、「相続させる」のときは、そのものを放棄しなければなりません。
「相続させる」のメリット
次のようなメリットがあります。
- 財産が不動産の場合、「相続させる」として指定された者が単独で登記の申請をすることができます。
- 不動産の移転登記の申請の登録免許税が安くなります。
- 財産が農地のとき
- 賃借権を相続するとき、賃貸人の承諾が不要です。
- 債権者に対して、登記なくして自己の権利の取得を対抗することができます。
「遺贈する」ときは、評価額の1000分の20
「相続させる」ときは、1000分の4
遺贈とは
財産の無償譲与のことをいい、財産を与える人を遺贈者、財産を与えられる人を受遺者といいます。
遺留分を侵害しているような場合の遺贈であっても無効ではなく、遺留分を侵害された者からの請求によって、減殺されるにすぎないとされています。
包括遺贈と特定遺贈
特定は、受遺者に具体的な財産を与えるもので、○○銀行の普通預金口座の預金を与えるという特定の財産を与える場合です。
包括は遺産の全部または一部の分数的割合を与えるもので、財産の1/3を与えるという場合で、受遺者は相続人と同じ権利・義務を有します。もっとも、遺留分や代襲相続などは受遺者にありません。
負担付遺贈
ある一定の負担をしてもらうことを条件に財産を承継させる遺言をいいます。
たとえば、ペットの世話をしてもらうかわりに、一定の財産を与えるときなどにも利用できます。ただし、他人の権利を侵害するときがあるので、あらかじめ条件について十分に話し合い、受遺者の理解・同意を得た上で遺言することが大切です