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遺留分に注意

遺留分とは?

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所20 遺産のうち法律上、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、必ず残しておかなければならないとされている一定の割合額をいい、 贈与や遺贈によってこれを奪うことができない最低限の保障です。 一方で法律は、遺言によってその財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい 妥当ではありません。 例えば「全財産を愛人に譲る」ということが書いてあり、この内容がそのまま実現されると、 残された家族は遺産がもらえず、これからの生活に困ります。 元々はその人の財産ですから、思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、残された遺族が住んでる家を奪われ、最低限の生活もできないことになります。 そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた内容を防ぐために、一定の規制を設けてることにしました。 もともとの法定分よりは少ない割合ですが、法的権利として主張することが出来るようにしました。

主張できる割合

(1)  兄弟姉妹にはありません
(2)  直系尊属(父母、祖父母)のみであるときは、相続分の1/3です。
(3) 上記以外の場合は、相続分の1/2です。

具体例

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所21 夫婦と子供1人の家族で、父が亡くなり、子供一人と、母(配偶者)が遺産1200万円を相続


遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所22   配偶者
   2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)=4分の1 【300万円】
  子
   2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)=4分の1 【300万円】


侵害した遺言は?

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所23 遺留分を侵害する遺言は、無効となるわけではありません。
遺留分に反する遺言もすることができます。 自己の侵害された範囲まで財産の返還の請求する減殺請求がなされるまでは、有効として効力を有します。
侵害された人が、減殺請求で返せと言わなければなりません。 しかし、減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している額の財産を返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。


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