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遺言の保管場所

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所1保管場所を考えよう


ポイント

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所17 封印の終えた封筒は、相続開始まで自分自身で保管しなければなりません。 ここで言う「自分自身で」とは、あくまで「自分自身の責任において」という意味です。 ですから気のおける他人に預かってもらっても良いワケです。 しかし、なかなか自分自身の遺言を、他人に預けるということは勇気の要ることです。 自宅で保管していても家族に見つかり、中身を見られてしまう可能性もあるし、逆に絶対に自分しか分からない場所では見つけてもらうことができません。

貸し金庫は避けよう

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所18遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。
また、貸金庫に預けるのはあまり得策とはいえません。 貸金庫の契約者である遺言者の死亡後に貸金庫を開けるには、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となったり、面倒な手続をしなければならないからです。

日記に記すのも一つの手段

このための一つの方法として、「日記に記す」という方法があります。 日記は、もちろん自分自身で書くものですので、相続開始後の検認手続の際に検証する「筆跡」の判断基準にもなるので、まさに一石二鳥です。

公正証書で作成するのがおすすめ

遺言なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所19 また、亡くなられた方が、公正証書で作成していると、日本公証人連合会の検索システムを利用して、遺言があるかどうか検索ができます。 相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場であるかないかを確認してもらうことができます。 その際、故人及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書が必要になります。 また公正証書の場合は、検認が不要だからです。
このように自筆証書は、作成から相続開始後の手続まで全てにわたり厳格で細かいコトを要求されます。 ですから、ある程度の費用と手続が必要となっても、公正証書でされることをおすすめします。 もし、自筆証書で作成される場合には、独自に検証を行った上で、ご自身の責任において作成されるか、または専門家に相談ないしは依頼して、ご自身の意思にかなうものを作成されることをおすすめします。 守秘義務のある専門家に相談することによって、内容が外部に漏れる心配はありませんのでご安心下さい。


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