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遺言を書くのが必要な人

個人事業主の事業承継の場合

個人で事業をしているのなら、その営業上の財産は相続の対象になります。 それらが法定分により細分化することになると、事業継続が不可能な事態にる可能性があります。 そのような事態に備えて、後継者に事業上の財産をどのようにするのか、対策を講じる必要があります。

子供がいない夫婦

子供のいない夫婦は、トラブルになりやすいです。それは、亡くなった方の親や兄弟が対象になるからです。 このようなときは全員の同意が必要となり、残った配偶者が自分の一存で遺産の処分をすることが出来なくなります。 それぞれの権利を主張されれば、最悪の場合、住んでいた家を売却することにり、生活に困ることにもなりかねません。 そういった事態を防ぎ、配偶者を守るために遺言書を書いておきましょう。

相続人通しが日頃交流がなかったり、仲が悪い

相続人通しが日頃交流がなかったり、仲が悪い場合、後で深刻なトラブルが生じるおそれがあります。 遺言書の形でご自身の意思を明確に残しておき、トラブルを未然に防ぐことです。

相続権のない人に譲りたい

子の配偶者(息子の嫁など)やお世話になった方などへ財産をあげたいときは、遺言書を残しておきましょう。 遺贈は、誰に、何を、どのようにあげるのかを明示しておきます。

財産を渡したくない人がいる

日頃の行いが悪く、親を親とも思わない仕打ちがあったり、疎遠にしていたりで、あまり遺産を渡したくない場合、遺言で取り分を少なくすることが出来ます。

離婚経験がある

離婚や再婚が急激に増加している現状では、家族関係が複雑化します。 再婚し現在の妻にも、先妻にも子がいる場合、子供同士で激しい争いが起こりがちです。 また、死亡後に突然、前婚で生まれた子供が現れることも考えられます。 遺産分割をスムーズに進めるのが難しくなります。自分の意思を表しておきましょう。

離婚調停中又は別居中

調停中、別居中であっても、戸籍上配偶者なら権利があります。 別居中の妻に相続させたくないときや、他に財産をあげたい方がいる場合には、指定する必要があります。

認知した子、または認知していない子がいる

非嫡出子は嫡出子の半分しかありません。嫡出子と同様に財産を残してあげたいときは、遺言で指定して同じ取り分とすることも出来ます。 また、今まで認知してこなかったけれども自分の子として遺産を残してやりたいときには、遺言で認知することが出来ます。

結婚していない内縁の妻に譲りたい

どんなに長く連れ添っていたとしても、戸籍上の婚姻関係になければ相続できません。内縁関係では何ももらうことができないので、住む家にも困ることになります。 その旨を書いておきましょう。

家族の中に病弱又は障害者がいる

病気や障害などハンディがある方がいらっしゃるのなら、他の方より取り分を増やしてあげるような遺言をすることで、その方の将来の生活を守る事ができます。 誰がその人の面倒を看るのか、生活費はどうするのかなどを決めておきましょう。 また、面倒を見てくれる人に、負担付遺贈の形で残すこともできます。

配偶者が認知症である

認知症の場合は、配偶者が後見の申し立てを行い成年後見人になることが出来ます。 後見人である配偶者が死亡すると、他の後見人が選任され、財産管理と療養・看護をすることになります。 遺言書で後見人を指定しましょう。

相続財産が住んでいる家だけ

相続人が複数いるたときは、不動産などの分割が大変です。  同居していたたりしたときは、その人が住む家に困ることになるかもしれません。 また、ローン返済中の不動産のは、ローンの部分も全員が法定分に応じて引き継ぐことになります。 実際には不動産を取得した人が、ローン分を負担するようにしなければなりません。 ただし、法定分と異なる債務の分割は、債権者に対抗できないとされています。

相続人がいない

相続人がいなければ、遺産は国庫に帰属することになります。お世話になった方に遺贈、団体への寄付など、自分の財産の処分の仕方を書いておきましょう。


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