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秘密証書遺言
特徴
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできるものです。中身を知られたくない、書いた後の保管が心配だ、という方におすすめの方法です。
必ずしも自筆によることを要しませんので、ワープロで作成することも可能です。ただし署名は自筆しなければなりません。封をしたら遺言書に押印したものと同じ印で封印をします。
できあがった封書は公証人1人と証人2人以上の前に提出をして、住所・氏名と確かに本人のものに違いない旨の宣誓をします。
それに基づいて公証人が、本人・証人とともに封書に署名押印して完了となります。
作成要件
(1)本人が、その証書に署名し、印を押すこと。
自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただ、署名は自筆でする必要があります。そして、押印します。印鑑は実印でなくても構いませんが、なるべくなら実印が望ましいでしょう。 内容の訂正は、自筆証書と同様の方法になりますが、間違った場合全面的に書き直すことをお薦めします。
(2)本人が、遺言に用いた印章を用いてこれを封印すること。
遺言書に押印した印鑑と違うもので、封印すると無効になってしまいますので注意してください!
(3)本人が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己のものである旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
証人は1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族はなれません。
(4)その封書を提出した日付及び本人の申述を封紙に記載した後、本人及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
作成過程
遺言を作成する。
( 原案段階から弁護士、行政書士等の専門家に依頼しておくと安心 )
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本人が、その遺言に署名し、印を押して封じる。証書に用いた印章を用いてこれを封印する。
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都合の良いときに、公証人役場に出向く。
公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己のものである旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。
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公証人が、その封書を提出した日付及び本人の申述を封紙に記載した後、本人及び証人とともにこれに署名し、印を押す。
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原本を本人が保管
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相続が開始されたら、家庭裁判所で開封し、検認を受ける。
秘密証書を自筆証書としても代用できる
秘密証書がその要件に欠ける場合でも、自筆証書の要件を満たしておれば、自筆証書として認められます。 ですので、自筆で書いてないときは、認められません。要件を欠いた場合に、自筆証書として認められるように、念のため自筆で書いておくことが望ましいでしょう。