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遺言でできること(財産)

相続分の指定及びその委託(遺言のみ)

相続分の指定とは、遺言者が相続人の中の一人または複数の者に対して、遺産の割合を決めることいいます。決められた割合は、法律で決められた法定相続分よりも優先されます。
相続分を指定する相手方(「財産の2分の1を長男に相続させる」の長男にあたる者)は、相続人に限られます。「財産の○分の1を他人に相続させる」とする場合は「遺贈」になります。
書き方としては「妻に○%」「長男に□分の1」といったように、誰にどれだけの割合を相続させるのか明確に記載します。
ただし、相続分の指定された割合は、財産だけでなく負債も含まれるようになるので注意が必要です。

遺産分割方法の指定及びその委託、遺産分割の禁止(遺言のみ)

遺産分割方法の指定とは、遺言者が相続人の中の一人または複数の者に対して「どの遺産を(どのような方法で)誰が相続するのか」、遺産の具体的な分割方法や内容を決めることをいいます。
相続分を指定する相手方は、相続人に限られます。「不動産を他人に相続させる」とする場合は「遺贈」になります。
指定の方法は、単純に「妻に不動産を、長男に預貯金を相続させる」とする書き方や、「不動産を売却して現金化し、妻に3分の2、長男と次男にそれぞれ6分の1ずつ」「不動産は妻、その代わりに妻は子に対して500万円を支払う」といったように、具体的な処分方法を記載することもできます。
また、遺言者は相続財産を相続開始から5年以内に限って分割を禁止することができます。親族でもめ事が絶えず遺産分割ができそうにない場合や、推定相続人に未成年者がいて自分で判断できるまで待ってやりたいような場合等に活用が考えられます。

遺贈(生前でも可能(贈与))

遺贈とは、遺言者が遺言によって一方的に財産を与えることです。 遺言書を作成するときに、相手方から承諾を得る必要はありません。遺言書に「○○に預貯金を遺贈する」というように記載しておくだけです。ただし、遺言書で遺贈された財産を受け取るかどうかは、相手方の判断に委ねられます。
相手方については制限がないので、相続人だけでなく第三者や社会福祉法人などの法人に対してもすることができます。
その内容によって「包括」「特定」「負担付」の3種類に分けることができます。

包括遺贈

包括遺贈とは、「Aさんに財産の○分の1を」「Bさんに財産の○%を」といった具合に、財産の割合を指定して行うことです。

特定遺贈

特定遺贈とは、「Aさんに不動産の全てを」「Bさんに○○銀行○○支店普通口座の預金を遺贈する」といった具合に、財産を具体的に特定して行うことです。

負担付遺贈

負担付遺贈とは、「Aさんに不動産を遺贈する。ただし妻の介護をすること」といったように、財産を与える代わりに一定の義務を負わせることです。

遺言執行者の指定及びその委託(遺言のみ)

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことで、遺言書で指定することができます。
執行者は遺言書で指定されるか、家庭裁判所に選任してもらうかのいずれかの方法によって初めてなることができます。「相続人=遺言執行者」ではりません。
子の認知や相続人の排除・排除の取消しの記載をしていると、手続きのときに必ず執行者が必要になります。
執行者は相続人でもなることができますが、内容によっては第三者を指定した方が良い場合もあります。執行者に指定された人は就任を断ることもできるので、執行者を指定するのであれば事前に了解をとっておいたほうが確実です。
また執行者にもある程度相続手続きにおいて、知識を持っていない可能性があり、手続きが難航する恐れがあるので、執行者が第三者(司法書士、行政書士など)に委託できる旨を書いておくと良いでしょう。

遺留分減殺方法(遺言のみ)

推定相続人に配偶者、子、父母等がいる場合、各自には最低限これだけは相続できるという権利「遺留分」があります。これは遺言書であっても奪うことはできません(詳細は「遺留分」で)。
例えば相続人に配偶者と子がいて、「全ての財産を妻に相続させる」という遺言書を作成します。その内容は有効なのですが、相続のときに子が遺留分を渡せと主張(「遺留分減殺請求」といいます。)すると、配偶者は遺留分に相当する財産を子に渡さなければいけません。
このとき、遺産は自宅と預貯金があり、配偶者は自宅に住み続けたいと希望しているとします。ところが、子が遺留分として自宅を欲しがったらもめる可能性があります。
そこでこのような恐れがある場合、事前に遺言書で遺留分減殺の方法を指定することで対策をします。
最低でも配偶者に不動産を相続させるよう「遺留分の減殺は、まず預貯金からするものする」と遺留分の減殺方法を指定しておけば、いざ遺留分の請求があったときでも不動産が対象にならないようにする、という具合です。


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