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よくある質問

質問  遺言がない場合、相続はどのようになるのですか?

民法の規定(900条)どおり相続することになります。

第一順位  配偶者 1/2 と       子        1/2 

第二順位  配偶者 2/3 と 直系尊属(両親など)  1/3

第三順位  配偶者 3/4 と 兄弟姉妹         1/4

( ※ 子や直系尊属、兄弟姉妹に複数人いる場合は、人数で等分する)

質問  カセットテープやビデオに録音した遺言は有効ですか?

定められた様式があるので、カセットテープやビデオへの録音は、遺言としての法的効果はありません。 これは、テープなどは変造や劣化の危険性があるためです。 内容を専門家にチェックしてもらったうえで、書面にすることが必要です。

質問  遺言の一番良い保管方法はなんですか?

公正証書は、公証人役場が原本を保管するので、保管場所を考える必要がありません。公正証書にしない場合は、遺言の保管場所を考えなければなりません。自宅の金庫に保管したり、貸し金庫に保管したり、仏壇に隠すなどの方法があります。 ですが自分の手元に保管していると、他人に読まれたり、遺言の内容が自分に不利だと思った人に隠されてしまうこともあります。自筆で書かれた場合の一番良い保管方法は、遺言で遺言執行者を定めて、その人に保管してもらうのが良い方法です。 信頼できる第三者に保管してもらうのが一番よい方法です。

質問  遺言を書き換えることはできますか?

いつでも作り直すことができます。また書き加えたり、削除することもできます。 作成したときには、それが最善と思っても、その後の状況の変化や心境の変化によって、訂正したり、撤回したいと思うようになります。作り直した場合は、日付の新しいものが有効になります。 書き加えたり、削除したときは先に作った内容と異なる場合、後に作った内容が有効になります。

質問  日付が書いていない遺言書は無効でしょうか??

民法に定めている方式に従っていないと『無効』です。
民法には、遺言を書く際の要件として、日付を挙げています。この日付は、日にちが書かれていないと、無効です。 日付は、遺言書成立の日が特定できればよいとされていますので、 「私の○歳の誕生日」 等の記載は有効ですが、「平成20年○月吉日」等の記載は無効です。
年月日で書くのが望ましいでしょう。

質問  押印が認印でも大丈夫しょうか??

民法に定めているのは、押印です。
実印でなければならないとは、定められていません。それに押印は、認印、指印、拇印でも有効です。
ですが、相続トラブルを避けるためにも、実印で押印された方が無難です。

質問  有効期限はありますか?

有効期限はありません。
しかし、昔書いた遺言をそのままにしておくと問題が生じることがあります。 作成した後に夫婦仲が悪くなった場合や、離婚した場合、身分関係・財産関係に変化があったときには、その都度書き換えることが必要でしょう。

質問  遺言の内容どおりに相続できますか?

原則として、執行者の適正な執行により、その内容どおりに相続がなされます。
ただし、遺留分侵害の内容を含む内容については、内容どおりに相続されない場合もありますので、ご相談ください。


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